目 的
第 1 条
この規則は、この組合が有する内共第15号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。
遊漁の承認及び遊漁料の納付義務
第2条
漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合、組合の委託を受けた指定販売所等(以下「指定販売所等」という。)又は組合が指定するオンラインシステム(以下「オンラインシステム」という。)に第6条の遊漁料を納付し、承認を受けなければならない。
2 前項の納付場所等は、毎年、新聞又は掲示等により公表するものとする。
遊漁の方法および期間
第3条
次の表のア欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に掲げる遊漁の方法により、ウ欄に掲げる区域内及びエ欄に掲げる期間中でなければならない。ただし、中学生以下については、イ欄に掲げる遊漁の方法に加え、ヤス、カギ、水中カガミ(水中メガネを含む。)による遊漁の方法を認める。
ア 漁種 |
イ 遊漁の方法 |
ウ 区域 |
工 期間 |
あゆ | 竿釣り(友釣り、餌釣り、 擬餌釣り) |
免許の 区域 |
7月1日~11月30日ま での期間内で理事が定め て公告する期間 |
うなぎ | 手釣り、竿釣り(餌釣り) | 3月1日~12月31日 | |
ふな | 竿釣り(餌釣り) | 1月1日~12月31日 | |
こい | 竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) | 1月1日~12月31日 | |
うぐい | 竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) | 1月1日~12月31日 | |
いわな | 竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) | 3月1日~9月30日 | |
やまめ | 竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) | 3月1日~9月30日 | |
さくらます | 竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) | 3月1日~6月30日 | |
かじか | 竿釣り(餌釣り) | 7月1日~9月30日 | |
もくずがに | 手釣り、竿釣り(餌釣り) | 7月1日~9月30日 |
2 組合は、水産動物の繁殖保護又は漁業調整上必要と認める場合は、前項の各欄に定める範囲を制限することがある。この場合においては、当該制限の内容を新聞又は掲示等により公表するものとする。
禁止区域
第4条
次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれ右欄に掲げる期間中は遊漁をしてはならない。
ア 区域 |
イ 期間 |
ウ 名称 |
1. 陸前高田市横田町金成橋上流端の上流50mから下流端の下流100mの間の区域 | 1月1日から12月31日まで | 全漁種 |
2. 陸前高田市竹駒町竹駒鉄橋上流端の上流50mから下流端の下流100mの間の区域 | 9月1日から12月31日まで | 全漁種 |
3. 陸前高田市竹駒町水量測定ポールから下流130mの間の区域 | 9月1日から11月30日まで | 全漁種 |
全長の制限
第5条
次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
漁 種 | 全 長 |
やまめ(ひかり含む) | 13センチメートル |
うぐい | 10センチメートル |
うなぎ | 30センチメートル |
いわな | 13センチメートル |
こい | 10センチメートル |
もくずがに | 5センチメートル(甲幅) |
遊漁料の額及び納付方法
第6条
遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、遊漁者が中学生以下のときは無料とし、肢体不自由者及び高齢者(75歳以上に限る。)のときは2分の1に相当する額とする。
水産動物 | 漁具・漁法 | |
全 魚 種 |
あゆ | 竿釣り(友釣り、餌釣り、擬餌釣り) |
やまめ、いわな、こい、さくらます、うぐい | 竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) | |
ふな、かじか | 竿釣り(餌釣り) | |
うなぎ | 手釣り、竿釣り(餌釣り) | |
もくずかに | 手釣り、竿釣り(餌釣り) | |
遊漁料:日券1,400円、年券10,000円 |
水産動物 | 漁具漁法 | |
雑 魚 |
やまめ、いわな、こい、さくらます、うぐい | 竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
ふな、かじか | 竿釣り(餌釣り) | |
うなぎ | 手釣り、竿釣り(餌釣り) | |
もくずかに | 手釣り、竿釣り(餌釣り) | |
遊漁料:日券1,200円、年券8,000円 |
2 第2条の規定にかかわらず、前項の遊漁料を当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付する場合は、肢体不自由者及び高齢者(75歳以上に限る。)を除き、日券額と同額を加算した額とする。
3 第1項の肢体不自由者及び高齢者にあっては、遊漁料納付時に公的機関が発行した当該証明書の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
特設釣場及びつかみどり漁業
第7条
前条の規定にかかわらず、組合が濃密放流して開設するあゆ、やまめ、いわな特設釣場及びあゆ、やまめ、いわなつかみどり漁場において遊漁をしようとする者は、組合が別に定めて公表した料金を納付しなければならない。
遊漁承認証に関する事項
第8条
組合は第2条第1項に定める遊漁料の納付を受けたときは、様式第1号による遊漁承認証(以下「承認証」という。)を交付するものとする。ただし、遊漁者が指定販売所等又はオンラインシステムで遊漁料を納付する場合は、これらの管理者が様式第1号で承認する内容を記載する書面又は表示する画面をもって、組合が交付する承認証とみなすものとする。
2 承認証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
共通遊漁の承認等に関する事項
第9条
漁場区域において、岩手県内水面漁業協同組合連合会が発行する共通遊漁承認証を使用して遊漁をしようとする者は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の表の遊漁料を納付しなければならない。
遊漁承 認証別 |
水産動物 | 漁具・漁法 | 遊漁料(円) | |
個人 | 団体 | |||
全魚種 | あゆ | 竿釣り(友釣り、餌釣り、疑似餌釣り) | 24,000 | 21,600 |
やまめ、いわな、さくらます、うぐい、こい | 竿釣り(餌釣り、疑似餌釣り) | |||
ふな、かじか | 竿釣り(餌釣り) | |||
うなぎ | 手釣り、竿釣り(餌釣り) | |||
もくずがに | 手釣り、竿釣り(餌釣り) | |||
雑魚 | やまめ、いわな、さくらます、うぐい、こい | 竿釣り(餌釣り、疑似餌釣り) | 17,000 | 15,200 |
ふな、かじか | 竿釣り(餌釣り) | |||
うなぎ | 手釣り、竿釣り(餌釣り) | |||
もくずがに | 手釣り、竿釣り(餌釣り) |
2 前項の遊漁料の納付及び承認証の交付は、次の場所において行うものとする。
岩手県盛岡市内丸16番1号 岩手県水産会館5階
岩手県内水面漁業協同組合連合会
3 第1項の共通遊漁承認証の様式は、様式第2号のとおりとする。
4 遊漁に際しては、当該承認証を所持するとともに、別に交付する腕章を付けなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、前項の規定に違反した者については第6条第2項に規定する遊漁料を徴収する。
遊漁に際して守るべき事項
第10条
遊漁者は、遊漁をする場合には、承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、承認証(オンラインシステムで遊漁料を納付した場合は、承認証を表示した画面)を提示しなければならない。ただし、オンラインシステムで承認証を提示できない場合は、承認証を表示した画面を印刷して携帯しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、遊漁に際しては、川底をかくはんしてはならない。
5 遊漁者は、組合が漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく報告等のために行う採捕量の調査等に協力するものとする。
漁場監視員
第11条
漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、様式第3号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を付けるものとする。
違反者に対する措置
第12条
組合又は漁場監視員は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後その者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは行わないものとする。